地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第78の4条(離婚特例が適用された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
新共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者(前条の規定により施行日前の組合員期間に係る掛金の標準となつた給料の額に係る特例が適用された者を含む。次項において同じ。)に対する長期給付について昭和六十年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第八条第一項 組合員期間に 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(新共済法第百七条の四第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。附則第三十条第一項において同じ。)を除く。以下この条、附則第十一条第一項、附則第十三条第一項、附則第十六条第一項、第四項及び第六項、附則第十八条、附則第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項、附則第二十条第二項、附則第二十一条第一項、附則第二十一条の二第一項並びに附則第三十一条第一項において同じ。)に 附則第二十条第二項 退職共済年金の額が 退職共済年金の額(新共済法第百七条の四第一項の規定により当該退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)が 通算退職年金の額とし 通算退職年金の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第七十八条の七第一項の規定により当該通算退職年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)とし 附則第二十一条第一項 算定した額が 算定した額(新共済法第百七条の四第一項の規定により当該退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)が 当該退職年金の額に 当該退職年金の額(新共済法第百七条の四第一項の規定により第一号特例適用者(新共済法第百五条第一項に規定する第一号特例適用者をいう。以下同じ。)の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該第一号特例適用者にあつては、当該退職年金の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)に 当該改定後の額 当該改定後の額(新共済法第百七条の四第一項の規定により第一号特例適用者の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該第一号特例適用者にあつては、当該退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額) 附則第三十条第一項 、組合員又は組合員であつた者 、組合員又は組合員であつた者(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。以下この項及び次項において同じ。)
2 新共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者に対する長期給付についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条第二項第一号 までの期間 までの期間(離婚時みなし組合員期間(新共済法第百七条の四第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。以下同じ。)を除く。) 第三条第二項第二号 までの期間 までの期間(離婚時みなし組合員期間を除く。) 第三条第三項 組合員期間 組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。次条第三項、第五条第二項及び第五項、第六条、第十二条第一項及び第三項、第十四条第一項第一号、第十九条第三項、第二十一条、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条、第二十五条第一項並びに第三十四条において同じ。)