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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第6条

昭和六十年改正法附則第八条第一項若しくは第二項の規定又は前条の規定により施行日前の組合員期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額を計算する場合において、その計算した額が、一般職の職員である組合員にあつては四十七万円を新施行令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を超えるとき、特別職の職員である組合員にあつては四十七万円を同条第三項に定める数値で除して得た額を超えるときは、それぞれ当該除して得た額をもつて、当該期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額とする。 2 退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者に対する昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定又は前条第五項第二号の規定の適用については、当該年金の額の算定の基礎となつている給料年額を十二で除して得た額(旧共済法附則第二十八条の五第一項の規定による退職年金(以下「特例退職年金」という。)にあつては、当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額)を昭和六十年改正法附則第八条第二項又は前条第五項第二号に規定する施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間をこれらの規定に規定するその者の施行日前の退職に係る組合員期間とみなす。 3 昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日に引き続いているものの全部又は一部が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項及び第三十六条において「平成八年改正前の国の共済法」という。)第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合の組合員であつた期間である者に対する昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定の適用については、当該期間における国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)第百条第二項及び第三項又は国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十四条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「国の経過措置政令」という。)第三条第二項(国の経過措置政令第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により加えることとされる額があるときは、当該加えることとされた額を加えた額)の合計額を当該期間に係る昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する掛金の標準となつた給料の額の合計額とみなす。