HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第3条(施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算)

昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める者は、昭和六十年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(昭和六十年四月一日以後に組合員となつた者に限る。)のうち、昭和六十年度において地方公共団体の給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下「給与条例等の給料に関する規定」という。)につき改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けなかつた期間(以下この条において「給料調整期間」という。)のある者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。 2 昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める額は、その月が次の各号に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める額とする。 一 昭和五十六年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの期間 その月の掛金の標準となつた給料(旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。以下この項において同じ。)の額(その月の属する年度において給与条例等の給料に関する規定につき改正が行われた場合において、その月の給料について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用がなかつたときは、当該給料について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその月の掛金の標準となるべき給料の額)に、その月の属する期間が別表第一の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その乗じて得た額が四十六万円を超えるときは、四十六万円)から、その月の掛金の標準となつた給料の額を控除して得た額 二 昭和六十年四月一日から施行日の前日までの期間のうち給料調整期間 その月の給料について昭和六十年度における給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)が適用されていたとしたならばその月の掛金の標準となるべき給料の額から、その月の掛金の標準となつた給料の額を控除して得た額 3 昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第二の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数値を、新施行令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値で除して得た数値とする。

この条文が引く先 0

なし