地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第57条(団体組合員に係る遺族年金の寡婦加算の調整の特例等)
旧施行令第五十五条及び第五十六条の規定は、団体組合員であつた者に係る遺族年金について昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の五又は第九十七条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。 この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧施行令第五十五条各号列記以外の部分 法第百四十四条の三第二項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下次条までにおいて「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の法(以下次条までにおいて「改正前の法」という。)第百四十四条の三第二項 法第九十三条 改正前の法第九十三条 法第九十三条の五第一項ただし書(施行法第百三十二条の三十二において準用する場合を含む。) 昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十三条の五第一項ただし書 第二十六条の四 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十八条第二項の規定によりその効力を有することとされる地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次条において「改正前の施行令」という。)第二十六条の四 旧施行令第五十五条第一号 施行法 昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の施行法(以下次条までにおいて「改正前の施行法」という。) 旧施行令第五十五条第四号 施行法 改正前の施行法 旧施行令第五十五条第五号 国の新法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国の新法(次条において「改正前の国の新法」という。) 国の施行法 昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の国の施行法(次条において「改正前の国の施行法」という。) 法(第九章の二 改正前の法(第九章の二 施行法(第十一章の三 改正前の施行法(第十一章の三 私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私学共済法(次条において「改正前の私学共済法」という。) 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。次条において同じ。) 法第九十七条の二 昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十七条の二 旧施行令第五十六条各号列記以外の部分 法第百四十四条の三第二項 改正前の法第百四十四条の三第二項 法第九十七条の二第一項 改正前の法第九十七条の二第一項 第二十六条の六第一項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十八条第二項の規定によりその効力を有することとされる改正前の施行令第二十六条の六第一項 旧施行令第五十六条第一号 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号において「国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 旧施行令第五十六条第二号 船員保険法 国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 旧施行令第五十六条第三号 国の新法 改正前の国の新法 国の施行法 改正前の国の施行法 旧施行令第五十六条第四号 法第九十三条第二号 改正前の法第九十三条第二号 法第百四十四条の三第二項 改正前の法第百四十四条の三第二項 施行法 改正前の施行法 旧施行令第五十六条第五号 私学共済法 改正前の私学共済法 国の新法 改正前の国の新法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 国の施行法 改正前の国の施行法 旧施行令第五十六条第六号 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法