地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第36条(旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する新共済法による年金である給付の特例)
施行日の前日において組合員である者が、施行日前において旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員から引き続き組合員又は平成八年改正前の国の共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合(以下この条において「国の組合」という。)の組合員(旧国鉄共済組合の組合員を除く。)となつた者であり、かつ、施行日前の組合員期間(組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が二十年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(旧国鉄共済組合以外の国の組合を含む。)の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合(平成八年改正前の国の共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であつた期間を除く。)の月数が旧国鉄共済組合の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する新共済法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、施行日前において旧国鉄共済組合の組合員であつた間、旧国鉄共済組合以外の国の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。
2 職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本国有鉄道の平成八年改正前の国の共済法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この項において「日本国有鉄道の職員」という。)となり、引き続き日本国有鉄道の職員又は平成八年改正前の国の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等の同項第一号に規定する職員として在職した後、当該日本国有鉄道の職員となつた日から五年以内に引き続いて再び職員となつた場合におけるその者に対する新共済法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、当該在職した間、平成八年改正前の国の共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合以外の国の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。