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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第89条(施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)

地方議会議員(新共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この条において同じ。)であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第十一章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和五十九年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る新施行法第百三条に規定する互助年金で、昭和六十一年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、昭和六十年改正法附則第百二十四条第一項並びに次項及び第三項の規定により改定する。 2 昭和六十年改正法附則第百二十四条第一項に規定する政令で定める額は、地方議会議員であつた者の退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬(以下この項において「報酬」という。)の額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬の額とし、その額が昭和三十七年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る昭和三十七年十二月一日において適用されていた新共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第一号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号に規定する市議会議員共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、旧施行法第百四十二条の三第二項の規定の適用を受ける者にあつては、その者の同日における報酬に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)とする。 3 昭和六十年改正法附則第百二十四条第一項に規定する三・四に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十九年度の年度平均の物価指数の比率及び昭和六十年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率は、四・二とする。

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