地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第78の7条(退職年金等の額の改定)
退職年金等の受給権者(次項又は第三項に該当する場合を除く。)について、前条第一項の規定により換算給料額の特例が適用されたときは、昭和六十年改正法附則第四十三条、第四十五条、第四十六条及び第四十八条の規定にかかわらず、換算給料特例適用請求のあつた日の属する月の翌月から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額に当該退職年金等の額を改定する。 一 第一号換算給料特例適用者 昭和六十年改正法附則第四十三条、第四十五条、第四十六条及び第四十八条の規定により算定した額から、第一号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均給料月額及び組合員期間とみなして平成十二年改正法附則第十条第三項又は第十一条第三項の規定により読み替えられた新共済法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項又は附則第二十条の二第二項第二号及び第三号の規定の例により算定した額を控除した額 二 第二号換算給料特例適用者 昭和六十年改正法附則第四十三条、第四十五条、第四十六条及び第四十八条の規定により算定した額と、第一号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均給料月額及び組合員期間とみなして平成十二年改正法附則第十条第三項又は第十一条第三項の規定により読み替えられた新共済法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項又は附則第二十条の二第二項第二号及び第三号の規定の例により算定した額を合算した額
2 第一号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者であつて、かつ、第二号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第二号換算給料特例適用者については、前条第一項第二号の規定により換算給料額とみなされた額を新共済法第百七条の三第一項第二号に規定する第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額に離婚特例割合を乗じて得た額とみなして、同条から新共済法第百七条の五までの規定を適用する。
3 第二号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者であつて、かつ、第一号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第二号換算給料特例適用者については、新共済法第百七条の三第一項第一号に規定する第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額を第一項第二号に規定する第一号換算給料特例適用者の換算給料額とみなして、同号の規定を適用する。