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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第78の5条(退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における換算給料特例適用請求)

退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(以下この章において「退職年金等」という。)の受給権者である第一号換算給料特例適用者(組合員又は組合員であつた者であつて、次条第一項第一号の規定により同号に定める額をその者の換算給料額とみなして同条及び第七十八条の七の規定が適用されるものをいう。以下同じ。)又は第二号換算給料特例適用者(第一号換算給料特例適用者の配偶者であつた者であつて、次条第一項第二号の規定により同号に定める額をその者の換算給料額とみなして同条及び第七十八条の七の規定が適用されるものをいう。以下同じ。)が離婚等(新共済法第百五条第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合であつて、新共済法第百五条第一項各号のいずれかに該当するときは、組合に対し、当該離婚等の対象期間に係る組合員期間(当該退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限る。以下「分割対象期間」という。)の換算給料額に係る特例の適用を請求することができる。 2 前項の換算給料額は、退職年金等の額の算定の基礎となつている給料年額を十二で除して得た額について、分割対象期間に係る組合員期間を昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する退職に係る組合員期間とみなして同項の規定の例により計算した額とする。 3 第一項の規定による換算給料額に係る特例の適用の請求(以下「換算給料特例適用請求」という。)については、新共済法第百五条第一項ただし書、第二項及び第三項並びに第百六条から第百七条の二までの規定を準用する。 この場合において、換算給料額は掛金の標準となつた給料の額とみなす。