地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第78の8条(退職年金等の受給権者に係る対象期間標準給与総額の算定)
新施行令第二十六条の二十四の規定は、第七十八条の五第三項において準用する新共済法第百六条第一項に規定する対象期間標準給与総額を算定する場合について準用する。 この場合において、新施行令第二十六条の二十四中「同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額」とあるのは、「同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額及び換算給料額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第七十八条の五第二項に規定する換算給料額をいう。)」と読み替えるものとする。