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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第45条(施行日前に再退職をした者に係る障害年金の額の特例)

旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項の規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。 一 旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額 二 次に掲げる額の合算額の百分の七十五(その者の障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものであるときは百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものであるときは百分の百とする。)に相当する額 イ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。) ロ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額 2 旧共済法第八十六条第一項第二号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項の規定により算定した額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額より少ないときは、当該各号に定める額をこれらの規定により算定した金額とする。 一 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が十年以下である場合 旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額 二 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号の規定により算定した旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額 三 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超え、旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が二十年未満である場合 これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号の規定により算定した旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額 四 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超え、旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が二十年以上である場合 これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号の規定により算定した旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額 3 前二項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前二項の規定により算定した障害年金の額とする。 4 前三項の場合における旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額は、その額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額並びに当該改定前の障害年金の基礎となつた障害の程度(当該障害年金の基礎となつている障害の程度が当該改定前の障害年金の基礎となつた障害の程度より低い場合には、当該障害年金の基礎となつている障害の程度)を当該障害年金に係る組合員期間及び給料年額並びに障害の程度とみなして、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項の規定により算定した額とする。

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