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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第55条(施行日前に再退職をした警察職員に係る障害年金の額の特例)

警察職員であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。 第四十五条第一項 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項 昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項 旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧施行令附則第五十三条第八項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 組合員期間 警察職員であつた期間 二十年 十五年(旧共済法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数) ものとする。) ものとし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た金額) 再退職 再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。) 給料年額 警察職員の給料年額 百分の〇・九五に相当する額 百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額) 第四十五条第二項 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項 昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項 旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧施行令附則第五十三条第八項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 組合員期間 警察職員であつた期間 二十年 十五年 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号 昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号 給料年額 警察職員の給料年額 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号 昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号 昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号 第四十五条第三項 旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧施行令附則第五十三条第八項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 給料年額 警察職員の給料年額 第四十五条第四項 旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧施行令附則第五十三条第八項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 組合員期間 警察職員であつた期間 給料年額 警察職員の給料年額 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項 昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項

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なし