地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第52条(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る障害年金の額の特例)
地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。 第四十五条第一項 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項 昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項 旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧共済法第百六条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 組合員期間 地方公共団体の長であつた期間 二十年 十二年 再退職 再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。次項において同じ。) 給料年額 地方公共団体の長の給料年額 第四十五条第二項 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項 昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項 組合員期間 地方公共団体の長であつた期間 旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧共済法第百六条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 二十年 十二年 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号 昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号 給料年額 地方公共団体の長の給料年額 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号 昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号 昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号 第四十五条第三項 旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧共済法第百六条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 給料年額 地方公共団体の長の給料年額 第四十五条第四項 旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧共済法第百六条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項 組合員期間 地方公共団体の長であつた期間 給料年額 地方公共団体の長の給料年額 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項 昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項