社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第74の3条(法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)
法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。