社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号 第75条(法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間) 法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イ(これらの規定を法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、第三十三条各号に掲げる期間とする。