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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第124条(指定共済組合が支給する年金たる給付の取扱い等)

昭和六十年改正法附則第九十条第一項に規定する政令で定める年金たる給付は、施行日の前日において旧厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合(以下この条及び次条において「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付であつて、次に掲げるものとする。 一 退職を支給事由とする年金たる給付(当該給付の受給権者の昭和十七年六月一日(その者が女子である場合は昭和十九年十月一日)以後の指定共済組合の組合員であつた期間(厚生労働省令で定める昭和十七年六月一日から昭和十九年九月三十日までの期間を除く。以下この条において「組合員であつた期間」という。)について厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により計算した期間(以下この条において「組合員期間」という。)が旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号又は第二号に規定する期間以上であるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(老齢年金及び通算老齢年金を除く。)又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。) 二 障害を支給事由とする年金たる給付(昭和十七年六月一日以後に発した傷病による障害に係る年金たる給付であつて、当該給付の受給権者のその権利を取得した日前の期間に係る組合員期間が旧厚生年金保険法による障害年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める期間以上であり、かつ、当該給付の受給権者が施行日の前日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にあるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。) 三 死亡を支給事由とする年金たる給付(昭和十七年六月一日以後に支給事由の生じた年金たる給付であつて、旧厚生年金保険法による遺族年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(当該年金たる保険給付が遺族年金(同法第五十八条第一項第一号に該当することにより支給されるものに限る。)又は通算遺族年金であつて、当該給付(同号に規定する要件に相当する要件に該当することにより支給されるものに限る。)と同一の支給事由に基づくものを除く。)又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。) 2 組合員であつた期間のうち前項各号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた期間は、第一号厚生年金被保険者期間とみなす。 3 第一項第一号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧厚生年金保険法による老齢年金を支給する。 一 旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者である者 施行日前の第一号厚生年金被保険者期間(前項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。第五項第一号において同じ。)を当該老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、当該老齢年金の額を改定する。 二 前号に該当する者以外の者 旧厚生年金保険法による老齢年金を支給する。 4 第一項第二号に掲げる給付の受給権者に対しては、旧厚生年金保険法による障害年金を支給する。 5 第一項第三号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧厚生年金保険法による死亡を支給事由とする年金たる保険給付を支給する。 一 昭和二十九年五月一日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者であつて、当該遺族年金と同一の支給事由に基づく旧厚生年金保険法による遺族年金の受給権者である者 施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間を当該遺族年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、同法による当該遺族年金の額を改定する。 二 昭和二十九年五月一日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者(前号に掲げる者を除く。) 旧厚生年金保険法による遺族年金を支給する。 三 昭和二十九年五月一日前に支給事由の生じた遺族年金の受給権者 旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金の例による保険給付を支給する。 四 寡婦年金の受給権者 旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を支給する。 6 第三項(第一号を除く。)又は前項(第一号を除く。)の規定により支給する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の加給年金額、加給金又は同法第六十二条の二の規定により加算する額(以下この項において「寡婦加算額」という。)については、施行日の前日において指定共済組合が支給する第一項各号に掲げる給付について加給年金額、加給金又は寡婦加算額に相当する加算額の計算の基礎とされていた配偶者、子又は妻をその計算の基礎とするものとする。 7 第三項(第一号を除く。)、第四項又は第五項(第一号を除く。)の規定による旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給は、同法第三十六条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。 8 第三項第二号に該当する者が旧厚生年金保険法による通算老齢年金の受給権を有しているとき又は第五項第二号に該当する者が同法による通算遺族年金(指定共済組合が支給する同号に規定する遺族年金と同一の支給事由に基づくものに限る。)の受給権を有しているときは、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の受給権は消滅する。 この場合において、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の支給は、同法第三十六条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月の前月で終わるものとする。

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