被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第64条(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
平成二十四年一元化法附則第二十条の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 国家公務員共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの 二 地方公務員共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの 三 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者であって、その資格を喪失した後に、旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの 四 旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付(平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの イ 改正前国共済年金のうち障害共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより平成二十七年国共済経過措置政令第十五条第三項の規定が適用される場合には、同条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第二条第三項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ロ 旧国共済法による障害年金(旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ハ 改正前国共済年金のうち退職共済年金 ニ 旧国共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 五 旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの イ 改正前地共済年金のうち障害共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより平成二十七年地共済経過措置政令第十四条第三項の規定が適用される場合には、同条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法第二条第三項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ロ 旧地共済法による障害年金(旧地共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ハ 改正前地共済年金のうち退職共済年金 ニ 旧地共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 六 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの イ 改正前私学共済年金のうち障害共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十五条第三項の規定が適用される場合には、同条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第二条第三項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ロ 旧私学共済法による障害年金(旧私学共済法第二十五条において準用する旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ハ 改正前私学共済年金のうち退職共済年金 ニ 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 七 旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前国共済年金のうち退職共済年金又は旧国共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第四号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。) 八 旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前地共済年金のうち退職共済年金又は旧地共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第五号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。) 九 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、施行日の前日において改正前私学共済年金のうち退職共済年金又は旧私学共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第六号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)
2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第一号から第三号までに掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、前項第四号から第六号までに掲げる者(当該各号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、前項第四号から第六号までに掲げる者(当該各号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第七号から第九号までに掲げる者が死亡した場合は同条第一項第四号に該当する場合とみなす。