被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第123条(平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項に規定する地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。 一 地共済組合員等期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置令第十二条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数 二 なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数