国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第72条(厚生年金保険法による年金たる保険給付及び旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払の調整に関する経過措置)
厚生年金保険法第三十九条及び第三十九条の二の規定の適用については、当分の間、同法第三十九条第一項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条及び次条において「旧法による年金たる保険給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第二項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、同条第三項中「年金たる保険給付(」とあるのは「年金たる保険給付(旧法による年金たる保険給付を含み、」と、同法第三十九条の二中「年金たる保険給付の受給権者」とあるのは「年金たる保険給付(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。