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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令平成八年政令第十八号

第6条(保険料の額及び法第十三条第四項の政令で定める額)

法第十三条第四項の規定により納付する同条第二項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る同項の保険料の額は、一月につき、第四条第一号に掲げる額を同条第二号に掲げる月数で除して得た額とする。 2 法第十三条第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定により計算した保険料の額に同条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者の前条第一項の特例納付月数(当該特例納付月数のうち、国民年金法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に四分の三を、同条第五項に規定する保険料半額免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に二分の一を、同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に四分の一を乗じて得た月数とする。)を乗じて得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。