中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令平成八年政令第十八号
第4条(一時金の額)
法第十三条第三項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額に第三号に掲げる月数を乗じて得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。 一 イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額 イ 昭和三十六年四月一日から法第十三条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日までの期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額 ロ 法第十三条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額 二 昭和三十六年四月一日から法第十三条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの期間の月数 三 法第十三条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者の同項に規定する旧被保険者期間及び同項に規定する昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間並びに法第十三条第三項に規定する国民年金法による被保険者期間の月数