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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第56条(改正前地共済法による退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(平成二十四年一元化法附則第九十一条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「改正後平成八年厚年法等改正法」という。)附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。 一 改正前地共済法による職域加算額 二 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。) 三 平成二十四年一元化法附則第六十五条年金 四 旧地共済法による年金である給付 五 改正前国共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。以下同じ。) 六 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付 七 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。第百五十二条において同じ。)が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条年金」という。) 八 旧国共済法による年金である給付 九 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第三号厚生年金」という。)又は第二号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第二号厚生年金」という。)に限る。)

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なし