被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第25条(施行日以後の離婚等により標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例)
施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(同項第二号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数を合算した月数及び同項第三号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数を合算した月数がそれぞれ二百四十に満たない者であって、改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有しないものに限る。)について改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合におけるなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「その年金額の算定の基礎となる組合員期間」とあるのは「合算組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間並びに平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を合算した期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された」とあるのは「厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。)の改定又は決定が行われた」と、「当該組合員期間」とあるのは「当該合算組合員期間」とする。
2 前項の規定は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間の月数が平成二十四年一元化法附則第十一条第一項第三号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる加入者期間の月数を超えない場合には、適用しない。