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国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第81の4条(適用除外)

前二条の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 5

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第8条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第7条 (改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え) 引用 国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第11条 (暫定再任用職員等である組合員又は組合員であった者に対する国家公務員共済組合法施行令の適用に関する経過措置) 引用 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第6条 (施行日前の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者)