厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第3の12の4条(対象期間に係る被保険者期間の計算)
対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を計算する場合における対象期間(法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入しない。 ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。