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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令平成二十七年財務省令第七十四号

第30条(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る離婚等をした場合の特例)

平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給するものとされた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者がその例によるものとされた厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合であって同項各号のいずれかに該当することにより当該退職共済年金又は障害共済年金の額の改定を請求するときは、当該改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二の規定を準用する。 この場合において、同規則第七十八条の六第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同項第三号中「、被保険者」とあるのは「第一号厚生年金被保険者」と、同条第五項中「法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と、同条第六項及び第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同規則第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と読み替えるものとする。

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なし