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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第78の13条(改定割合の特例)

標準報酬改定請求について、法第七十八条の三第二項に規定する当該情報の提供を受けた按あん分割合の範囲内で定められた按あん分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第二号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按あん分割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第二号改定者の割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。

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なし