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厚生年金保険法
昭和二十九年法律第百十五号
第78の8条
(通知)
実施機関は、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
厚生年金保険法
第78の6条
(標準報酬の改定又は決定)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
厚生年金保険法
第100の4条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
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