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地方税法
昭和二十五年法律第二百二十六号
第7条
(受益に因る不均一課税及び一部課税)
地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
10
準用
地方税法
第14の9条
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
準用
地方税法
第14の14条
(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
引用
地方自治法施行令
第153条
(分担金を徴収することができない場合)
引用
地方税法
第23条
(道府県民税に関する用語の意義)
引用
地方税法
第72の81条
(地方消費税の課税免除の特例)
引用
地方税法
第73の3条
(国等に対する不動産取得税の非課税)
引用
地方税法
第73の27の6条
(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
引用
地方税法
第144の60条
引用
地方税法
第586条
(特別土地保有税の非課税)
引用
地方税法
第701の41条
(事業所税の課税標準の特例)
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