地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第54の28条(法第五百八十六条第二項第二十五号の土地) 法第五百八十六条第二項第二十五号に規定する政令で定める土地は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の二各号に掲げる土地のうち、地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。