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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第61条(法人の道府県民税の減免)

道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。

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なし