地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第6条(公益等に因る課税免除及び不均一課税) 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。