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沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号

第58条(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、経済金融活性化特別地区の区域内において認定経済金融活性化措置実施計画に従って認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし