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森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第10条(法令により立木の伐採につき制限がある森林)

法第十条の八第一項第七号の農林水産省令で定める森林は、次のとおりとする。 一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地に係る森林 二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により指定された特別保護地区内の森林 三 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百六十一条の規定により除去を制限された立木に係る森林 四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された史跡名勝天然記念物に係る森林及び同法第百二十八条第一項の規定により定められた史跡名勝天然記念物の保存のための地域内の森林 五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項又は第七十三条第一項の規定により指定された特別地域内の森林 六 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第四条第一項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域内の森林 七 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定により指定された歴史的風土特別保存地区内の森林 八 都市計画法第八条第一項第七号の風致地区として定められた地区内の森林 九 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の森林 十 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第四条第一項の規定により指定された特別母樹又は特別母樹林に係る森林 十一 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により指定された特別地区内の森林 十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定により定められた特別緑地保全地区内の森林 十三 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区内の森林及び同項の規定により定められた第二種歴史的風土保存地区内の森林 十四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により指定された管理地区内の森林