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森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第40条(森林の経営の規模の拡大の目標に関する要件)

法第十一条第五項第七号(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、第三十三条第二号に掲げる場合に該当しない森林を対象とする森林経営計画については、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることとする。 2 法第十一条第五項第七号(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、第三十三条第二号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画については、前項に規定する要件のほか、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 当該認定の請求をした者が森林所有者である森林(次に掲げる森林を除く。)及び森林所有者から委託を受けて経営する森林の全てが当該森林経営計画の対象となつていること。 イ その森林(当該森林に隣接している森林を含む。)の面積が著しく小さいもの ロ 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約又は国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条に規定する分収造林契約若しくは同法第十七条の三に規定する分収育林契約に係るもの ハ 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する入会林野に係るもの 二 当該森林経営計画の対象とする森林(当該認定の請求をした者が森林所有者又は第九十九条第三号の推定相続人である森林(同号の推定相続人である場合にあつては、同条第四号に該当することについて第百条第一項本文の確認(第百一条の二第一項の変更の確認を含む。)を受けた認定請求者(第九十九条に規定する認定請求者をいう。)から同号の契約に基づく経営の委託を受けた森林に限る。)に限り、作業路網の整備を行わない森林及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林を除く。)の面積が百ヘクタール以上であること。 三 起算日(第三十六条第五号ロに掲げる場合にあつては、第二次起算日。以下この号及び第七号並びに第四十三条第七号及び第九号から第十一号までにおいて同じ。)から起算して十年(災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林において森林の経営の規模の拡大を行うことが困難である場合にあつては、十五年。同条第七号において同じ。)を経過した日以降における対象面積(森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除き、法第十七条第一項の認定森林所有者等が自ら森林の経営を行う特定森林経営計画がある場合には、当該認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした際現に当該認定の請求をした者が森林所有者である森林を除く。)の面積をいう。第四十三条第六号及び第七号において同じ。)が、基準面積(起算日における対象森林(起算日における特定森林経営計画につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者が森林所有者である森林に限る。)の面積に十分の三を乗じて得た面積又は百五十ヘクタールのいずれか小さい面積に当該対象森林の面積を加えて得た面積をいう。同号において同じ。)を超えることを内容とする森林の経営の面積の目標が記載されていること。 四 当該森林経営計画に記載されている第三十五条第四号に掲げる長期の方針に従い作業路網の設置が行われることが確実であると認められること。 五 特定森林経営計画のうちその始期が最も遅いものの対象とする森林であつて、当該特定森林経営計画において作業路網の整備を行わない旨が記載されていないものがある場合にあつては、当該森林につき作業路網の整備を行わない旨が記載されていないこと。 六 特定森林経営計画がない場合であつて、当該森林経営計画の対象とする森林のうち一の小流域内に存するものの面積が五ヘクタール未満である森林があるときにあつては、当該森林(隣接する小流域内に存する森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。)と一体的に施業することができる森林を除く。)の全てが作業路網の整備を行わない森林である旨が記載されていること。 七 当該森林経営計画に記載されている作業路網の整備が、市町村森林整備計画において定められている作業路網の整備に関する基準に適合し、かつ、起算日から起算して十年(災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。第四十三条第十号において同じ。)において作業路網の整備を行うことが困難である場合にあつては、十五年。以下この号及び同条第九号において同じ。)を経過した日における作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を超えていること(当該森林経営計画の始期が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合には、当該森林経営計画に記載されている作業路網の整備が、当該始期において整備されている作業路網の延長を下回らず、かつ、当該認定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となる場合には、その包括承継人となる日における作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を超えることとされていること。)。 八 当該認定の請求をした者が次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあつては、当該認定の請求に係る森林経営計画の始期が当該イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める日から起算して十年を経過していること。 イ 法第十一条第三項に規定する事項が記載された森林経営計画について法第十六条の規定により認定が取り消されたことがある場合 当該認定が取り消された日 ロ 第三十六条第五号イ(1)から(4)までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画であつて、当該認定の請求をした者が自ら森林の経営を行うこととされているもの(当該認定の請求に係る森林経営計画又は当該森林経営計画に係る特定森林経営計画が、法第十七条第一項の規定によりその効力を有することとされた法第十一条第五項(法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下ロにおいて同じ。)の認定に係る森林経営計画である場合であつて、当該認定に係る森林経営計画以外に当該認定の請求をした者が包括承継人となつた日を計画期間に含む法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(以下ロにおいて「除外森林経営計画」という。)があるときは、当該除外森林経営計画及び当該除外森林経営計画に係る特定森林経営計画を除く。)に特定森林経営計画でないものが含まれる場合 当該特定森林経営計画でない森林経営計画のうち、その始期が最も遅いものの終期