森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号
第99条(農林水産大臣の援助)
農林水産大臣は、法第百九十一条第一項の援助を行うに当たり、第三十六条第五号イ(2)及び(3)に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者(その包括承継人を含む。以下「認定請求者」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するものがいるときは、当該認定請求者に係る第三号の推定相続人に対して森林の経営の承継が円滑になされるよう特に配慮するものとする。 一 当該森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。 二 当該森林経営計画に記載された森林施業、森林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備を計画的に実施していること。 三 当該認定請求者から相続又は遺贈により当該認定請求者が有する森林の全部を取得することが見込まれる推定相続人があること。 四 病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により当該認定請求者が当該森林経営計画に基づく経営を行うことが困難となつた場合において、当該認定請求者が死亡するまで当該認定請求者が有する森林の全部についての経営を委託する契約を、前号の推定相続人と締結していること。