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森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第103条(調査)

農林水産大臣は、第九十九条第一号及び第二号に掲げる要件に該当することについて、第百条第一項の確認を受けた者の森林の経営の状況を書面又は実地により調査するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし