森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号
第6条(適用除外)
法第十条の四の農林水産省令で定める森林は、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条の境内地(同条第二号及び第三号に掲げる土地を除く。)たる森林(保安林又は保安施設地区内の森林を除く。)とする。
2 森林所有者は、その森林につき法第十条の四の農林水産大臣の指定を受けようとするときは、指定申請書に図面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
3 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村の長に通知するものとする。