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森林法
昭和二十六年法律第二百四十九号
第10の4条
(適用除外)
この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
森林法
第24条
(適用除外)
引用
森林法施行規則
第6条
(適用除外)
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