森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号
第38条(植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準)
法第十一条第五項第二号イ(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。 一 当該森林経営計画の対象とする森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているもの又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行う森林として定められているものに限る。以下この号において同じ。)のうち、主伐としてその立木を伐採し、又は伐採することとされているものにつき、当該伐採が終了した日を含む伐採年度(令第四条の二第三項に規定する伐採年度をいう。以下同じ。)の翌伐採年度の初日から起算して二年以内(当該森林経営計画の対象とする森林のうちその立木を択伐(択伐率が十分の四を超えないものに限る。)により伐採し、又は伐採することとされているものにあつては、市町村森林整備計画において定められている伐採跡地について更新をすべき期間内)におおむね付録第一の算式により算出される植栽本数を植栽することとされていること。 二 当該森林経営計画の対象とする森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているもの及び木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行う森林として定められているものを除く。以下この号において同じ。)のうち、当該森林経営計画の始期(当該始期前五年以内に主伐としてその立木を伐採した森林にあつては、当該主伐が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して五年を経過する日。以下この号において同じ。)における立木(人工植栽に係る森林にあつては、当該人工植栽をした樹種に係る立木。以下この号において同じ。)の本数が、当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が生育し得る最大の立木の本数に十分の三を乗じて得た本数(その本数が、当該森林経営計画の対象とする森林の面積(ヘクタールで表した面積をいう。)の値に三千本を乗じて得た本数を超える場合には、その乗じて得た本数)を下回るものにつき、当該森林経営計画の始期から起算して二年以内に立木の本数が当該乗じて得た本数を超えることとなるよう、造林することとされていること。 三 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「計画的間伐対象森林」という。)につき、当該森林経営計画の期間内に間伐のため伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の百分の三十五以下とされていること。 イ 人工植栽に係る森林であること。 ロ 当該森林経営計画の期間内に主伐としてその立木を伐採することとされている森林以外の森林であること。 ハ その面積が著しく小さい森林であつて、当該森林の間伐を当該森林経営計画の期間の経過後において当該森林に隣接している森林の立木の伐採がなされるときに併せて実施することが効率的であるもの以外の森林であること。 ニ 当該森林経営計画の始期における樹冠疎密度(第五十三条に規定する樹冠疎密度をいう。以下この号において同じ。)が十分の八以上である森林であつて、市町村森林整備計画において定められている標準的な間伐の方法(当該森林が森林経営管理法第六十二条第一項に規定する災害等防止措置(以下「災害等防止措置」という。)を講ずべき森林である場合には、同項の規定による命令に係る間伐の方法及び時期)に従つて間伐を実施した場合に、当該間伐が終了した日から起算しておおむね五年を経過した日における当該森林の樹冠疎密度が十分の八以上であることが確実であると見込まれる森林であること。 四 当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林のうち、災害等防止措置を講ずべき森林及び法第三十九条の四第一項第一号に規定する要整備森林以外のものにつき、間伐のため伐採することとされている森林の面積が、付録第二の算式により算出される面積を超えること。 五 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第六条第一項に規定する森林保健機能増進計画をいい、同条第三項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下同じ。)において森林保健施設(同法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設をいう。以下同じ。)を整備することとされている森林、地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従つて作業路網等(作業路網、保安施設(保安施設事業に係る施設をいう。)若しくは林野の保全に係る地すべり防止施設(地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設をいう。)をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)又は一時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林及び災害等防止措置を講ずべき森林を除く。)のうち、標準伐期齢に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。 六 当該森林経営計画の対象とする森林のうち、皆伐による伐採をすることとされているものにつき、一箇所当たりの伐採面積が二十ヘクタールを超えないこと。 七 当該森林経営計画の対象とする森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林を除く。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の十分の七に相当する材積以下であること。 八 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林につき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積(間伐のため伐採することとされている立木の材積を除く。以下この号において同じ。)が、付録第三の算式により算出される材積(当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が付録第三の算式により算出される材積を超える場合にあつてはその算出される材積に付録第四に規定する超過伐採予定森林について付録第四の算式により算出される材積を超えない範囲内で市町村の長が定める材積(以下「調整材積」という。)の総和を加えて得た材積、当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林に付録第四に規定する調整対象森林を含む場合にあつては付録第三の算式により算出される材積から当該森林経営計画に係る調整材積を減じて得た材積)以下であること。 九 当該森林経営計画の対象とする森林のうち、災害等防止措置を講ずべき森林であるものにつき、森林経営管理法第六十二条第一項の規定による命令に係る伐採又は保育の実施その他必要な措置を講ずることとされていること。