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森林経営管理法平成三十年法律第三十五号

第62条(災害等防止措置命令)

市町村の長は、伐採又は保育が実施されておらず、かつ、引き続き伐採又は保育が実施されないことが確実であると見込まれる森林(森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林を除く。以下この章において同じ。)における次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める場合には、その必要の限度において、当該森林の森林所有者に対し、期限を定めて、当該事態の発生の防止のために伐採又は保育の実施その他必要な措置(以下「災害等防止措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。 ただし、当該森林について、経営管理権が設定されている場合又は同法第十条の九第三項若しくは森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第十七条第三項の規定の適用がある場合は、この限りでない。 一 当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させること。 二 当該森林の現に有する水害の防止の機能に依存する地域において水害を発生させること。 三 当該森林の現に有する水源の涵かん養の機能に依存する地域において水の確保に著しい支障を及ぼすこと。 四 当該森林の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。 2 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付するものとする。