農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号
第44条(宅地化の状況の程度)
令第七条第二号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。 一 住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。 二 街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画された地域をいう。以下同じ。)の面積に占める宅地の面積の割合が四十パーセントを超えていること。 三 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められていること(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)。