新住宅市街地開発法昭和三十八年法律第百三十四号 第59条 次の各号のいずれかに掲げる場合においては、第四十五条第一項の規定による施行者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第三十七条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 二 第三十七条第二項の規定に違反して、簿書の閲覧を拒んだとき。