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新住宅市街地開発法昭和三十八年法律第百三十四号

第47条

第四十五条第一項の規定による施行者は、第三十一条の規定に違反した者に対して、同条の譲渡契約を解除することができる。 この場合においては、第三十三条第四項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし