新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号 第3条(新都市基盤整備事業に関する都市計画) 都市計画法第十二条第二項の規定により新都市基盤整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、市街化区域内の次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 一 前条各号に掲げる条件に該当すること。 二 当該区域を住宅市街地が相当部分を占める新都市とするために整備されるべき主要な根幹公共施設に関する都市計画が定められていること。