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都市計画法施行令
昭和四十四年政令第百五十八号
第7条
(市街地開発事業について都市計画に定める事項)
法第十二条第二項の政令で定める事項は、施行区域の面積とする。
この条文が引く先
1
引用
都市計画法
第12条
(市街地開発事業)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
都市計画法施行令
第29の9条
(法第三十四条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準)
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