景観法施行令平成十六年政令第三百九十八号
第24条(条例で準景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準)
法第七十五条第二項の政令で定める基準については、第二十二条の規定を準用する。 この場合において、同条第一号中「景観地区」とあるのは「準景観地区」と、同号及び同条第三号ハ中「形成」とあるのは「保全」と、同号イ中「第七十三条第一項の規定に基づく条例(以下この条において「景観地区開発行為等制限条例」という。)」とあるのは「第七十五条第二項の規定に基づく条例」と、同号ロ及びハ並びに同条第四号中「景観地区開発行為等制限条例」とあるのは「法第七十五条第二項の規定に基づく条例」と読み替えるものとする。