景観法平成十六年法律第百十号
第75条(準景観地区内における行為の規制)
市町村は、準景観地区内における建築物又は工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制(建築物については、建築基準法第六十八条の九第二項の規定に基づく条例により行われるものを除く。)をすることができる。
2 市町村は、準景観地区内において、開発行為その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制をすることができる。
3 都市計画法第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。