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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第168条

次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。 一 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 二 所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財を輸出しようとするとき。 三 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の貸付、交換、売払、譲与その他の処分をしようとするとき。 2 各省各庁の長以外の国の機関が、重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、文化庁長官の同意を求めなければならない。 3 第一項第一号及び前項の場合には、第四十三条第一項ただし書及び同条第二項並びに第百二十五条第一項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。 4 文化庁長官は、第一項第一号又は第二項に規定する措置につき同意を与える場合においては、その条件としてその措置に関し必要な勧告をすることができる。 5 関係各省各庁の長その他の国の機関は、前項の規定による文化庁長官の勧告を十分に尊重しなければならない。