景観法平成十六年法律第百十号 第47条(景観重要公共施設の整備) 景観計画に第八条第二項第四号ロの景観重要公共施設の整備に関する事項が定められた場合においては、当該景観重要公共施設の整備は、当該景観計画に即して行われなければならない。