HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
景観法平成十六年法律第百十号

第4条(地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文が引く先 0

なし